示談とは?守秘義務とは?

中居正広氏の芸能界引退がニュースとなっていますが、私も少し思うことを書いてみようと思います。

前提として中居氏がなにをしたのかはわかりませんし、芸能界を引退せざるを得ないようなことをしたのだというのは理解しています。

まずは、昨年末に週刊誌が中居氏と女性のトラブルを発信しました。

それに対して中居氏側は、示談は事実、守秘義務があるので申し上げられない、芸能活動の継続は問題がないと発信しました。

示談だとすれば、中居氏側の発信通りに芸能活動の継続は問題がないと思われ、まして守秘義務があるにもかかわらず、中居氏からみた被害者側もしくは関係者が示談の条件を無視して週刊誌の記者に伝えたのだとすればこれは問題だと考えます。

それは、加害要件が犯罪であったとしても示談をし、守秘義務があるのであれば、その契約を無視したことになるわけですから大きな問題だと考えられるわけです。

思うに、中居氏側はその加害要件が問題であると当然ながらわかっていたからこそ示談と守秘義務を確約させたわけで、中居氏側からみた被害者が守秘義務を環椎してもらえれば芸能活動が可能であると考えたのでしょう。

またそれが示談となったのですから、中居氏側としては当然のことです。

私が違和感を感じるのはまさしくここで、示談をした中居氏側からみた被害者が、示談をしたにもかかわらず週刊誌等に情報をリークして、社会的に抹殺を試みたのであれば、その示談条件を無視したわけですから示談条項の違反をしているわけです。

本当に中居氏に対してわだかまりがあるのであれば、示談などをせずに最初から裁判や週刊誌に訴えればよいのです。

だからこそ「被害者」に対して納得できない部分があるわけですが、たとえ示談をしたとしても変えられない事実があるわけですから、慰謝料で納得できないことは理解をしますが、示談を受け入れた事実を被害者側は考えるべきです。

フジテレビについて思うのは、事実はどうなのか今後出てきますが、初動が悪すぎです。

ましてあの社長会見は最低、最悪としか感じませんでした。

日頃、政治家や芸能人のスキャンダルに対して、相手のプライベートを無視してカメラやマイクを向ける人たちが、自分たちがそうなったときにカメラさえ会見場に入れなかったなどお笑いにさえなりません。

まだこれから調べるにしても、あの場には各社のカメラを入れるべきでしたでしょうし、きちんと質疑応答をするべきだったのは間違いありません。

1990年代、あれだけ隆盛を誇っていたテレビメディアが、すでに信用をある程度失っていたわけですが、この事件でもしかすると傾くどころか倒産さえしかねない勢いで時間が流れています。

それは、テレビメディアの傲慢さが生んだものであるのは間違いがなく、今日も白々しく放送を続けるそのテレビメディアに、多くの人が呆れていることでしょう。

完全なる第三者委員会を作るそうですが、その結論は3月末に出すといっていますが、三か月に満たない期間でどれだけの調査をするのでしょうか。

まあ、フジテレビにはその時間がないことがわかっているわけですから、必ず問題のある事象や人物を明確にする・・・というか、しなければ倒産しかねない事象がありますので、その内容には期待をしたいと思います。

今回の唯一の救いは、関西テレビの社長の会見で、フジテレビの社長の発言を「違うもの」としたことでしょうか。

「このままでは不利になる」と考えたからの発言と思われますが、社内対立をしてでも変えるべきところは変えなければならないでしょうから、正しい姿勢だと思われます。

それにしてもあれだけ芸能界で影響力を持った人がたった20日程度で消えていくというのは、なんともいえない感情があります。

まして私はSMAPが好きでしたから、もう二度と彼ら5(もしくは6)人での姿を見ることはできないのだと思うと、残念です。

島田紳助氏の時にはなんとも思わなかったのは、私は彼が好きではなかった(嫌いというわけではありません)ことがありますが、今回はグループが好きだったこととそのリーダーであったことが大きいのだと思います。

一時期、木村拓哉氏と中居正広氏に対して「どちらが勝ち組」なんて出ていましたが、そんなのは必要ないなあと思っていたら、まさか中居氏が消え去るとは思いもしませんでした。

今回の事件に関して思うのは、示談をしたとしても有名人であればリークという手段で社会的に抹殺が可能なことがあるというダメな例が出たということです。

個人的に守秘義務を全うしなかった側にも私は問題視をしており、そちらの側にも示談金の返還やそれ以上のマイナス点を必要とするべきだと考えます。

それは被害を受けた要件に対してではなく、示談をした要件を満たさなかったからこそのことで、それほど示談を含めた契約は全うされなければならないからです。

被害者の個人的感情については理解をしますが、契約とはそれほど甘いものではないわけで、日本ではその徹底ができないとなれば、残念ながら悪しき例となりかねないと考えるのです。

被害者の感情は理解すれども、本当にリークをしたのであれば契約に対して守ることができなかったことで罰せられなければなりません。

そうでなければ「何でもあり」となるからです。