TPP締結に伴っての関係法案整備のウソ

TPPは私も慎重に議論をするべきだと考えているが、絶対反対という人たちはこうした条文などを読んで発言をしているのかはなはだ疑問である。

そのため、ちょいとあげてみようと思う。

「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案要綱」

・独占禁止法違反の疑いの場合、今までは排除措置命令や納付命令を発効することがあったが、これを解決するために必要な措置を講じる計画を提出し公正取引委員会が認定した場合には排除命令や納付命令をしないこととする

・特許法の新規性の喪失例外提出期限が6ヵ月から1年に延長
・特許権の存続期間の延長
 →特許延長登録期間を延ばす、特許者の利益を守る

・商標登録の損害賠償請求について、商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額とすることができる
 →商標についての損害額の明記

・原産品の確認=TPP締結国の原産品であるかの確認をするための調査規程整備

・セーフガードに係る手続き規定の整備
 →TPP締結国からの輸入が急増した場合、違反国および締結国からの牛肉・豚肉などの特定品目の輸入数量が一定の水準を超えた場合等において、それぞれ関税率を引き上げる手段規程を整備する
  > 聖域なき関税撤廃などということにはなっていないことがわかる

【ここは正確に書きます】
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正
 一 外国にある登録認証機関に関する規定の整備
 1 厚生労働大臣は、登録申請者が本邦又は外国(我が国が締結する条約その他の国際約束であって、
  全ての締約国の領域内にある登録認証機関又はこれに相当する機関にとって不利とならない待遇を与
  えることを締約国に課するもののうち政令で定めるものの締約国等に限る。)のみにおいて基準適合
  性認証を行うと認められない者であるときは、登録認証機関としての登録をしてはならないものとし
  、登録認証機関(外国にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合におけ
  る当該登録認証機関に限る。)が、第二十三条の十六第二項各号のいずれかに該当するときは、その
  登録を取り消し、若しくは期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を請求し、
  又は当該請求に応じなかったときは、その登録を取り消すことができるものとすること。
 2 その他所要の改正を行うこと。

 →ISD条項からみかと思ったのだが、「TPP締結国の領域内にある登録認証機関等に不利とならない待遇を与える」
  というのと「政令で定めるものの締約国等に限る」ということで、全てが締結国の最低ラインにならない
  ということがかかれている

・畜産物の価格安定に関する法律の一部改正
 →肉用牛または肉豚の標準的な販売価格<標準的な生産費 の場合に差額を補填するので規程整備する

・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正
 →砂糖との価格調整の対象に輸入加糖調製品を加える
 →国内産の安定供給に影響が及ぼされると思われるものは加えるよと宣言

・著作権法の一部改正
 →著作権を50年から70年に変える
 →著作権の侵害を親告罪から一部を非親告罪にする
  > 厳しくしたのねと

・独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正
 →畜産物の価格安定に関する法律で差額補てんのための業務追加をした

・特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部改正
 →外国の特定農林水産物等に関する特例
  > 日本の特定農林水産物等の名称保護に関する制度と同等水準と認められる外国の制度で、名称が保護されている場合はそちらも同様に扱うと宣言

・経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供
 等に関する法律の一部改正
 →オーストラリアとの間で、締約国の原産品か求められた時に応ずることができると定めている

TPPについて私は聖域なき関税撤廃が条件であればやめるべきと主張してきたが、そうではないようなのできちんと議論をしていただきたいと考えている。

そしてここに書かれているものは、私には日本を他国に売り渡すものであるとは考えにくいと思っている。

それが違うというのであれば、きちんと条文と例をあげて反論をしていただきたいと考える。